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新たに設立された会社や法人の「法人番号」について

杉山です。

今年も暑い日が続きます。埼玉では41度を超えたというニュースも目にしました。
皆様もご自愛ください。

さて。
新たに設立された会社や法人の「法人番号」についてお問合せをいただくことがございますので、それについて書かせていただこうと思います。

「法人番号」というのは『社会保障・税番号(マイナンバー)制度』に基づいて会社や法人に付される13桁の番号で、個人のマイナンバーと同じ役割を持つものです。
ただし、個人のマイナンバーは非公開ですが、法人番号は公開のものになっています。

この法人番号は、国税庁発行のリーフレットによると、「登記完了日の2~3稼働日後に、法人番号指定通知書を本店所在地に発送」すると書かれています。会社等の設立後、1週間もあれば、会社等の本店宛に封書で通知書が届くということです。
でも実際にはもうちょっとかかっているのかもしれません。それよりも後の日に、お客様からお問合せをいただいたことがあるからです。
そして、登記申請の代理人である司法書士には、この法人番号は通知されません。司法書士にわかるのは、登記されている「会社法人等番号」だけです(法人番号と似ていますが、こちらは12桁の番号です)。法人番号をお問合せいただいても、「通知書が届くのをお待ちください」としか言えないのが現状です。

ちなみにこの法人番号は、以前もこのブログで書かせていただきましたが、次のサイトで確認することができるようになっています。

【国税庁 法人番号公表サイト】
 http://www.houjin-bangou.nta.go.jp/

このページの「法人の商号及び所在地などから法人番号を調べる」で、会社等の名称(前方一致や部分一致でも検索できます)と所在地(都道府県までで検索できます)で調べることができます。

自社の法人番号がわからなくなってしまった場合や、顧客の法人番号を知りたいと思った場合には、ここで調べてみるといいのではないでしょうか。
ただし設立や変更登記の直後では、登録が間に合っていない場合もあります。その場合には数日後に再度お試しください。
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株主リストが登記の添付書類になります

     情報源:法務省民事局 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00095.html
       (平成28年7月21日)

 平成28年(2016年)10月1日以降の株式会社、投資法人、特定目的会社の登記の申請に当たっては、新たに、添付書面として「株主リスト」が必要となる場合があります(商業登記規則61条2項・3項、投資法人登記規則3条、特定目的会社登記規則3条)。

株主リストの添付が必要となる場合

 株主リストの添付は、次の2つの場合に必要となります。
 株式会社のほかには、投資法人、特定目的会社も社員のリストの提出が必要ですが、その他の法人では不要です。

 1 登記すべき事項につき株主総会の決議(種類株主総会の決議)を要する場合
   ※ 登記事項につき、株主総会決議を省略する場合(会社法319条1項)でも、株主リストの添付が必要です。

 2 登記すべき事項につき株主全員の同意(種類株主全員の同意)を要する場合

株主リストの内容

 1 登記すべき事項につき株主総会の決議を要する場合
   次の(A)または(B)のどちらかの株主リストが必要になります。
   (A) 議決権数上位10名の株主についてのリスト
     自己株式等の当該事項につき議決権を行使することができない株式を除きますが、株主総会に欠席し、又は議決権を行使しなかった株主を含みます。
   (B) 議決権割合が2/3に達するまでの株主についてのリスト
     2/3に達するまでの株主は、議決権割合の多い方から加算していく必要があります。

   いずれか少ない方の株主について、次の事項を記載した株主リスト
    (1)株主の氏名又は名称
    (2)住所
    (3)株式数(種類株式発行会社は、種類株式の種類及び数)
    (4)議決権数
    (5)議決権数割合
    ⇒ これら5点を代表者が証明

   登記すべき事項について種類株主総会の決議を要する場合には、当該種類株主についての株主リストが必要です。

 2 登記すべき事項につき株主全員の同意を要する場合

   株主全員について次の事項を記載した株主リスト
    (1)株主の氏名又は名称
    (2)住所
    (3)株式数(種類株式発行会社は、種類株式の種類及び数)
    (4)議決権数
    ⇒ これら4点を代表者が証明

   登記すべき事項について種類株主全員の同意を要する場合には、種類株主全員についての株主リストが必要です。

施行日

  平成28年(2016年)10月1日です。施行日前に株主総会が行われた場合であっても、施行日以降に登記の申請をするときは、株主リストの添付が必要です。


◇ 株主リスト書式例及び記載例 ◇

 1 登記すべき事項につき、株主全員又は種類株主全員の同意を要する場合の株主リスト(商業登記規則61条2項)

  書式例1-1(pdf)http://www.moj.go.jp/content/001198544.pdf
  記載例
   ・株主全員の同意を要する場合
   記載例1-1-1(pdf)http://www.moj.go.jp/content/001198455.pdf
   ・株主全員の同意を要する場合(種類株主あり)
   記載例1-1-2(pdf)http://www.moj.go.jp/content/001198473.pdf
   ・種類株主全員の同意を要する場合
   記載例1-1-3(pdf)http://www.moj.go.jp/content/001198459.pdf

 2 登記すべき事項につき、株主総会の決議又は種類株主総会の決議を要する場合の株主リスト(商業登記規則61条3項)

  書式例1-2(pdf)http://www.moj.go.jp/content/001198547.pdf
  記載例(株主総会決議を要する場合)
   ・10名の株主を記載
   記載例1-2-1(pdf)http://www.moj.go.jp/content/001198461.pdf
   ・2/3までの株主を記載
   記載例1-2-2(pdf)http://www.moj.go.jp/content/001198463.pdf
   ・種類株式発行会社が10名の株主を記載
   記載例1-2-3(pdf)http://www.moj.go.jp/content/001198465.pdf
  記載例(種類株主総会決議を要する場合)
   記載例1-2-4(pdf)http://www.moj.go.jp/content/001198467.pdf

 3 他の書面を利用した株主リスト

  同族会社等判定明細書を利用する場合
   株主リストについては、一定の条件を満たしている場合に、法人税の確定申告の際に作成する「同族会社の判定に関する証明書」を添付する書式を利用して作成することができます。
   書式例2-1(pdf)http://www.moj.go.jp/content/001198549.pdf
   記載例2-1-1(pdf)http://www.moj.go.jp/content/001198469.pdf

  有価証券報告書を利用する場合
   書式例2-2(pdf)http://www.moj.go.jp/content/001198550.pdf
   記載例2-2-1(pdf)http://www.moj.go.jp/content/001198471.pdf


会社の法人番号は届いていますか?

 こんにちは。杉山です。

 平成27年10月5日から、マイナンバー制度が導入されました。一部の個人の方についてこの通知書が届かないということがニュースになったり、個人番号をいかに保護するか、また個人番号カードの交付を受けるべきかなどといった疑問もあったりするので、個人番号についてはみなさん関心が高いのではないかと思います。
 私もちょっと時間がかかりましたが通知書は無事届きまして、これから個人番号カードの交付を受けるつもりですが、それをいつやるか考えている最中です。

 ところでこのマイナンバー制度ですが、会社等の法人にも適用があり、国税庁から各社に通知されることになっています。

【平成27年10月から法人の皆さまには法人番号をお届けします。】
http://www.moj.go.jp/content/001154361.pdf

 横浜市にある当法人にもこの通知書はすでに届いていますが、もしも届いていないという会社・法人がありましたら、まずは登記を確認していただきたいと思います。通知書は登記簿上の本店所在地に送付されるため、登記上の本店と今本店のある場所が違っていたりすると、通知書は届かないからです。

 届かないからといって番号をもらえないということはありません。法人番号については法人番号公表サイトがあり、通知書が届かなくてもここで確認する事はできるようになっています。

【国税庁 法人番号公表サイト】
http://www.houjin-bangou.nta.go.jp/

 ですが、ここで番号が確認できたからといって安心はできません。他にも何か重要な通知が来るかもしれないからです。登記と実体に不一致があるとこのような重要な通知が届かず、その会社・法人が不利益を被ってしまう可能性も否定できません(登記をしないのはその会社・法人に責任がある、という処理をされてしまいます)。

 そして、不一致を気を付けなければならないのは本店だけではありません。他にも変更しているのにその登記していない事項があり、その実体に合わない登記を信用した第三者が会社と取引をした場合、その部分については会社が責任を負うことになります。

 これをきっかけに確認してみてはいかがでしょうか。

相続税制改正がありましたが

 こんにちは。杉山です。

 平成27年1月1日に新しい相続税制が施行され、相続税の控除額がそれまでの6割に縮小されたことがニュースにもなりました。
 この改正により、これまで相続税がかからなかった方、特に都心部に不動産をお持ちの方の相続については、相続税がかかることになる場合があるので注意が必要です。相続税対策で遺言書を書かれていた方は、税理士に相談するなどして、新税制に沿ったかたちへの内容の見直しをしたほうがいいかもしれません。

 ところで、この新税制の適用について勘違いされていらっしゃる方もいるようで、若干のお問合せをいただいたのですが、新税制の適用を受けるのは「平成27年1月1日以降の相続」、つまり、平成27年1月1日以降にお亡くなりになった方の相続についてで、それ以前にお亡くなりになった方については旧税制が適用されます。「相続の手続きをせずに平成27年1月1日を越えてしまったので相続税がかかってしまう」ということではないのです。
 ということで、ちょっと安心された方もいらっしゃるかもしれませんね。

 ですが、手続きを先延ばしにすればするほど、その手続きに使用する証明書類の取得が困難になる場合がありますし、二次相続(相続人の方がお亡くなりになり、2段階の相続手続きになる)が発生すると相続関係が複雑になり、手続きをするのがどんどん困難になっていきます。相続税がかからないからといって放置しておくと、あとで大変な思いをすることになることもあります。

 これはどんな手続きについてもいえることですが、面倒くさい手続きであればあるほど、先延ばしにすると余計に面倒くさくなります。
 手続は、早めにされることをお勧めします。

カフェ鈴木

こんにちは、佐藤です。

今回は、私のお気に入りの喫茶店を紹介したいと思います。
小田急本厚木駅北口より徒歩5分位のところにある喫茶店、カフェ鈴木です。

まず一番最初に訪れて驚くことは、どこが入り口なのか分かりずらい(?)ことです。
マンション1階の隅に入り口がありますが、屈みながら入らないと頭がぶつかってしまうようなところなんです。また、引き戸でとても重いため、ここが喫茶店なんだろうか?と疑わしくなってしまいます。
勇気を出して入ってみると、間接照明のため薄暗いですがとても雰囲気のいいところです。最初は一人だととても入りづらいですが、本を読んだり時間をゆっくり過ごすにはうってつけの場所だと思います。

肝心のコーヒーですが、私はいつもアイスエスプレッソを注文します。このエスプレッソは、アイスクリームに出てきた濃厚なエスプレッソをかけて頂くものです。
他のコーヒーもびっくりするような形ででてきます。

横浜からは少し遠いですが、通常の喫茶店は飽きたとか、騒々しいところではなくまったり時間を過ごしたいという方にはとてもお勧めです。
近くに寄った際にはぜひ行ってみてください。
プロフィール

大橋恵子&パートナーズ

Author:大橋恵子&パートナーズ
横浜市神奈川区鶴屋町2-23-2
TSプラザビル13階
フリーダイヤル 0120-558-084

公式サイト↓
司法書士法人大橋恵子&パートナーズ

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